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東京高等裁判所 昭和52年(行コ)38号 判決

横浜市中区吉浜町二番地八

控訴人

株式会社昭和カラー

右代表者代表取締役

渋谷茂

同市同区野毛町三丁目一一〇番地

被控訴人

横浜中税務署長

徳永輝夫

右指定代理人

菊地健治

高橋実

関川哲夫

管野俊夫

右当事者間の法人税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人会社代表者は、「原判決を取消す。第一次的請求として、被控訴人が控訴人に対し、控訴人の昭和四一年一二月一日から昭和四二年一一月三〇日までの事業年度の法人税につき、昭和四四年六月二三日付でした更正処分を取消す。第二次的請求として、被控訴人が控訴人に対し、控訴人の昭和四一年一二月一日から昭和四二年一一月三〇日までの事業年度の法人税につき、昭和四四年六月二三日付でした更正処分のうち、古川恒男に対する支出金合計五五万円の右事業年度損金算入否認を取消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、それをここに引用する。

理由

当裁判所は、控訴人の本訴請求をいずれも失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり補足、訂正するほか、原判決理由説示(原判決一四枚目裏一行目から同一九枚目表三行目まで)と同一であるから、それをここに引用する。

一  原判決一八枚目表九行目の「従つて前記認定にかかる本件手数料は、」を「そして、本件手数料は前記認定のとおり、本件物件を本件競売事件で競落取得するために不可欠な支出であつたというべきであるから、」と改める。

二  原判決一九枚目表三行目の後に、次のとおり加える。

「以上の次第で、本件手数料の損金算入の否認は適法であるというべきところ、被控訴人の主張(一)(二)の事実中それぞれ(イ)ないし(ハ)及び(ヘ)については、当事者間に争いがなく、したがつて、控訴人の本件事業年度の課税標準等の計算内容は被控訴人の主張どおりになるから、結局、国税不服審判所長の昭和四七年七月一一日付審査裁決を経た後の被控訴人の控訴人に対する昭和四四年六月二三日付の本件更正処分には違法がないといわなければならない。」

よつて控訴人の本訴請求をいずれも棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 枡田文郎 裁判官 山田忠治 裁判官 佐藤栄一)

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